監査基準

更新日:2022年01月14日

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平成29年6月の地方自治法の一部改正に伴い、全ての地方公共団体の監査委員は、監査基準を定めるとともに、公表し、同基準に従った監査等を実施することが義務付けられました。
このため、令和2年4月1日施行の地方自治法第198条の4第1項の規定により、「竹原市監査基準」を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。

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