健全化判断比率・資金不足比率

更新日:2022年09月29日

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 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、前年度の決算に基づいて「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しています。
 「健全化判断比率」が早期健全化基準を超えると、財政健全化計画の策定が義務付けられ、自主的な財政健全化に取り組むこととなりますが、本市はすべての比率について早期健全化基準を超えておらず、資金不足もありません。

健全化判断比率及び資金不足比率報告書

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