竹原市不育症治療費等助成事業
令和5年4月1日以降に行った医療保険が適用されない不育症の検査および治療に要した費用の一部を助成する制度です。
不育症とは
妊娠はするものの、2回以上流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼びます。
助成対象者
次のすべての要件を満たす方
- 申請時点において、いずれか一方が竹原市内に住所を有する夫婦(事実婚含)であること
- 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関または同等の能力を有する医療機関において、当該専門医により、不育症に係る検査を受けたこと。または、不育症と診断され、その治療を受けていること
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 市民税等を滞納していないこと
*治療期間とは、不育症治療または不育症治療に関する検査を開始した日からその妊娠に関する出産(流産または死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間
助成額
1回あたり上限5万円
*広島県不育症検査費用助成制度等による助成を受けた場合は、助成額を除いた額から上限5万円とします。
申請期限
不育症治療等が終了した日から2か月以内
申請書類
必要書類 | 備考 | |
1 | 竹原市不育症治療費等助成事業申請書兼請求書(PDFファイル:85.5KB) |
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2 | 竹原市不育症治療費等助成事業申請に係る証明書(PDFファイル:46.2KB) |
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3 | 婚姻関係を証明できる書類(戸籍謄本) |
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4 | 住所を確認できる書類(住民票等) |
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5 | 申請者名義の振込先口座の写し |
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6 | 医療機関が発行する領収書(明細書含む。)の写し |
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7 | 広島県不育症検査費助成事業等、他の地方公共団体から受けた不育症検査または治療等の助成額を確認できる書類 |
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8 | 事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:31.7KB) |
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1.次のすべてを満たす場合は「婚姻関係を証明できる書類(戸籍謄本)」及び「住所を確認できる書類(住民票等)」の提出は不要です。
・法律上の婚姻関係にある夫婦の住民票が竹原市内にある。
・夫婦が同一世帯で、世帯主が夫または妻である。
・市が保有する情報で世帯状況等を確認することに同意している。
申請から振込までの期間
おおむね2~3か月程度
不妊症・不育症に関する相談窓口
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども家庭支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7160
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2023年04月01日