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概要
現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅については、改修後1年度分の固定資産税が減額されます。
なお、他の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
減額の要件
1.昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。
2.令和5年3月31日までに完了した改修であること。
3.補助金等を除き自己負担額が50万円を超える改修であること。
減額期間と割合
改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額される範囲
一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。
申告の方法
改修完了後3カ月以内に税務課資産税係、支所、出張所に備え付けの「住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書」に下記の書類を添付の上、税務課資産税係に提出してください。
・現行の耐震基準に適合した改修であることの証明書
・改修に要した費用がわかる領収書
(補助金等を受けた場合)
・補助金等の決定通知書
(長期優良住宅の認定を受けた場合)
・長期優良住宅の認定通知書
住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書(PDF:58KB)