1 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯
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2 感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって,次のアからウまでの全てに該当する世帯
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ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成31年 の事業収入等の額の10分の3以上であること。
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イ 世帯の主たる生計維持者の平成31年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
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ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の平成31年の所得の合計額が400万円以下であること。
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※ 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については,今回の措置による減免は行いません。
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