特別徴収と口座振替の選択制について

更新日:2022年01月14日

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 次の要件のすべてを満たす人の国民健康保険税は、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)となりますが、申し出により、口座からの引き落とし(口座振替)に変更することができます。

特別徴収の要件

 次の要件をすべて満たす場合は、特別徴収となります。

  • 世帯主が国保被保険者であり、年金額が年額18万円以上であること。
  • 世帯内の国保被保険者が65歳以上75歳未満の世帯であること。
  • 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の1/2を超えないこと。

口座振替への変更方法

 特別徴収から口座振替への変更を希望する場合は、通帳等をご用意のうえ、税務課市民税係へ申し出てください。

申し出の際、窓口へご持参いただきたいもの

  • 振替口座の預金通帳
  • 通帳のお届け印
  • 国民健康保険証

《お支払いいただく保険税の総額は変わりません。》

口座振替への切替時期

 申出書の受理日によって、口座振替への切替時期が異なります。

口座振替への切替時期の詳細
申出書受理日 特別徴収中止月 口座振替開始月
12月 1日から 1月31日まで 4月 7月
2月 1日から 3月31日まで 6月 7月
4月 1日から 5月31日まで 8月 8月
6月 1日から 7月31日まで 10月 10月
8月 1日から 9月30日まで 12月 12月
10月 1日から11月30日まで 2月 2月

(注意)事務手続上、特別徴収を中止するまでに相当の日数を要することをご了承ください。

注意事項

 社会保険料控除は、特別徴収の場合は、年金から支払った人、口座振替の場合は、その口座から払った人に適用されます。

 これまでの国民健康保険税の納付状況により口座振替への変更が認められない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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