新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
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新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方は、申請により減額または免除になる場合があります。
要件
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
- 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のアからウまでの全てに該当する世帯
- ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年 の事業収入等の額の10分の3以上であること。
- イ 世帯の主たる生計維持者の令和2年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、今回の措置による減免は行いません。
対象となる保険税
令和4年度の保険税
減免割合
令和3年中の所得額による。(全額から2割減免まで)
必要書類
申請には、以下の書類が必要となります。(1は共通。2以下は申請理由による。)
詳しくはお問い合わせください。
- 減免申請書
- 収入申告書
- 国保加入者全員の前年の収入がわかるもの(令和4年1月1日現在竹原市に在住で、令和3年中の所得の申告を済ませている人又は税金の被扶養者になっている人は必要ありません。)
- 主たる生計維持者の令和4年中の収入見込みがわかるもの
通帳、金銭出納帳、給与明細の写し 等 - 死亡又は重篤な傷病を負った場合
死亡診断書の写し、医師の診断書 等 - 事業の廃止の場合
事業廃止届(個人)、変更異動届(法人) 等 - 失業の場合
解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票 等
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2022年07月14日