特別徴収について

更新日:2023年08月24日

ページID : 1551

1 月割額の徴収方法

 特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)により、各納税義務者の月割額を、6月の月割額は6月中に支払われる給料(6月分の給料という意味ではありません。)から徴収し、7月以降の月割額は、翌年5月までの各月に支払われる給料から徴収してください。

2 月割額の納入方法

 各月の徴収税額は、翌月10日(納期限)までに別冊の納入書により次の金融機関等に納入してください。10日が休日の場合は翌営業日が納期限です。

  1. 指定金融機関
    広島銀行
  2. 収納代理金融機関等
    中国銀行 もみじ銀行 呉信用金庫 広島市信用組合 ひろしま農協 中国労働金庫
  3. 忠海支所
  4. ゆうちょ銀行・郵便局

 納入書の納入金額(1)欄に変更があるときは、印字してある金額を2本線で抹消し、納入金額(2)欄に記入して納入してください。書き損じたときは、予備の納入書を使用してください。

3 退職者等の未徴収税額の一括徴収

 退職等により特別徴収できなくなるときは、次の場合を除き、未徴収税額を必ず一括徴収してください。

  1. 死亡による退職のとき
  2. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
  3. 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき

 したがって、1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収してください。
 また、退職後国外転出の予定があるときも一括徴収してください。

4 給与所得者異動届出書の提出

 納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、特別徴収義務者が翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
 この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に、一度に多額の負担をかけることになります。

5 普通徴収から特別徴収への変更

 普通徴収(個人納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収を希望される場合は、特別徴収義務者が「特別徴収への変更届出書」を提出してください。

6 特別徴収義務者の所在地・名称等の変更

 特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

7 退職所得に対する市民税・県民税

 退職所得に対する市民税・県民税はその支払者が支払の際に税額を計算し特別徴収することとなっています。

退職所得課税の適正化(令和4年1月1日以降適用)

 勤続年数5年以下の役員等以外の人の退職手当等についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。

(注意)ここでの「役員等」とは次に掲げる人をいいます。

  1. 法人税法第二条第十五号に規定する役員
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

 なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税対象となります。

税額の計算方法

令和3年12月31日までの支払分

勤続年数が5年以下の役員等の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

令和4年1月1日以降支払分

勤続年数が5年以下の役員等の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

勤続年数5年以下の役員等以外の人に対して支払われる退職手当等の場合

ア. 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

 退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

イ. 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
     退職所得金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

アイとも(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満切り捨て)

市民税額(A)=退職所得金額×6%
県民税額(B)=退職所得金額×4%

特別徴収すべき税額(市)=(A)
特別徴収すべき税額(県)=(B)
(100円未満切り捨て)

勤続年数による退職所得控除額

 

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

障害者になったことにより退職したときは、100万円加算

(注意)特別徴収税額に百円未満の端数があるときは、切り捨てます。

 

納入方法

 退職手当等を支払う際に徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。

納入書及び納入申告書の記入方法

 納入金額(1)欄を二重線で抹消し、納入金額(2)欄に給与分(一括徴収分を含む)と退職所得分に分けて記入してください。納入申告書は納入書の裏面ですので、納税者名、支払金額、勤続年数、及び税額を必ず記入して申告してください。

8 市民税・県民税の特別徴収納期特例

 特別徴収の納期は毎月10日の12回払いですが、以下の条件をすべて満たす場合、特別徴収税額を年2回(6月~11月分、12月~5月分)に分けて納入することができます。

  • 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である。
  • 竹原市税において滞納がない。
  • 納期特例の取り消しを受けて1年以上が経過している。

 また、この特例を受けるためには、事前に特別徴収税額の納期の特例の承認申請書を提出する必要があり、承認された場合、特例が適用となります。

  • (注意)納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10人以上となるなど要件を満たさなくなった場合、特別徴収税額の納期の特例の取消についてを速やかに提出してください。
  • (注意)竹原市税に滞納があることが確認できた場合、納期の特例を取り消すことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから