竹原市屋外広告物条例に関する申請

更新日:2022年11月08日

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1 申請の目的・背景

竹原市は、瀬戸内海と緑の山々に育まれた美しい自然的景観、町並み保存地区に代表される歴史・
文化的景観、商店街や市街地等の都市的景観など、多彩な景観を有しています。

 その景観資源を市民、事業者及び行政の連携・協働で行い、誰もが「愛着」と「誇り」をもつことができる景観を形成し、後世に引き継ぐことを目的に、竹原市景観計画を策定しました。

 

景観の重要な要素である屋外広告物に関しても、竹原市景観計画に基づき景観施策をより一層推進するため、現在の「広島県屋外広告物条例」に準拠しつつ、地域特性を考慮し、新たに竹原市屋外広告物条例を制定しました。

令和4年7月1日からの条例施工に伴い重点地区内に設置する屋外広告物については、竹原市景観計画に定める「景観形成基準」に即した計画・設計ととし、事前に許可申請をお願いします。

なお、重点地区以外についてもこれまでと同様に事前に申請が必要です。

詳しい制度の内容や申請方法については竹原市屋外広告物条例の手引きをご確認ください。

竹原市屋外広告物条例の手引き(PDFファイル:3.4MB)

屋外広告物とは

屋外広告物法第2条により、次の4つの要件をすべてみたしているものをいいます。

1「常時又は一定の期間継続して表示されるもの」

2「屋外で」表示されるもの

3「公衆に」表示されるもの

4看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

これらの要件をすべて満たしている広告物は、営利的なもの、非営利的なものを問わず「屋外広告物」に該当します。

2 重点地区

以下の重点地区内に屋外広告物を設置するときは、各重点地区の実情に合ったきめ細かな景観形成基準を定めていますので、特に景観への配慮をお願いします。

詳しくは竹原市屋外広告物条例の手引きをご確認ください。

重点地区:以下の4箇所(赤枠内が重点地区)

重点地区 : 竹原駅前周辺地区

重点地区 : 竹原シンボルロード周辺地区

重点地区 : 町並み保存地区周辺地区

重点地区 : 忠海市街地周辺地区

3許可申請の手続き(新規に設置する場合)

(1)許可申請をするときは次のものを提出してください。提出部数2部

(2)添付書類

□1 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の位置及びその付近を表示した図面

□2 屋外広告物または掲出物件の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書並びに図面

□3 屋外広告物又は掲出物件の意匠、色彩及び表示の方法に関する図書並びに屋外広告物又は掲出物件が証明又は音響を伴うときはその概要に関する図書

□4 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書又はその写し

□5 管理者の資格を証明する書類等

・申請後、書面審査に問題がなければ手数料分の納付書を送付します。

・納付が確認でき次第許可となります。

・許可期間は1年となりますので、引き続き、広告物を掲出する場合は、屋外広告物継続許可申請を行ってください。

4管理者等が変更となるとき

次の書類を提出してください。提出部数1部

5屋外広告物を継続して掲出するとき(申請物件の更新)

許可満了日までに継続許可申請を行ってください。 提出部数2部

・屋外広告物継続許可申請書(様式第6号)(Wordファイル:32.2KB)

なお、設置日から5年経過時点、それ以降は3年毎に安全点検報告書の提出が必要ですのでお気を付けください。

・屋外広告物安全点検報告書(様式第7号)(Wordファイル:33.4KB)

6屋外広告物を除去するとき

除去したことがわかる写真と合わせて次の書類を提出してください。提出部数1部

7許可申請書を変更したいとき

以下の申請書と添付書類を提出してください。提出部数2部

8 その他

9 普及啓発のためのガイドブックについて(リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-8579
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