開発行為等の許可の技術的基準について

更新日:2022年01月14日

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 竹原市内において、3,000平方メートル以上1ヘクタール未満の開発行為を行う場合には市長の許可、1ヘクタール以上の開発行為を行う場合には県知事の許可をあらかじめ受ける必要があります。
 本市では、市長の許可を要する開発行為について、都市計画法第33条及び関係規定を根拠として、次のとおり許可基準を定めています。(施行日:平成27年4月1日)

1ヘクタール以上の開発行為については県知事の許可となるため、広島県ホームページを参照してください。

(注意)なお、竹原市は市全域が非線引き都市計画区域のため、「立地基準」は適用外です。

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