標準営業約款制度について

更新日:2022年01月14日

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標準営業約款登録制度「Sマーク」の登録でお店のPR!

標準営業約款登録制度とは

 この制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。
 厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した「理容店」・「美容店」・「クリーニング店」・「めん類飲食店」・「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。
 登録店は、「安全・安心・清潔」を約束する信頼できるお店です。お店を選ぶ際の判断材料にしましょう。
 また、登録していないお店は、この機会にぜひ登録をご検討ください。

標準営業約款(Sマーク) 厚生労働大臣認可

 制度の内容については、財団法人全国生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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