乳幼児等医療費助成制度

更新日:2023年09月14日

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医療機関にかかった時の医療費の一部を助成する制度です。
ただし、入院時の食事代、差額室料は該当しません。

なお、令和5年10月1日から対象者の範囲を拡大します。

対象となる人【令和5年9月30日まで】

  • 通院:0歳児から小学校6年生(満12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  • 入院:0歳児から中学校3年生(満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

対象となる人【令和5年10月1日から】

通院・入院ともに0歳児から高校3年生(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
 

一部負担金

一部負担金詳細
区分 一部負担金額
[支払限度日数(一医療機関等ごと)]
その他
保険医療機関 一医療機関ごとに1日500円
[入院月14日まで・通院月4日まで]
ただし、かかった医療費に対する自己負担額が500円に満たないときはその額が支払額となります。
訪問看護 訪問看護事業者ごとに1日500円
[月4日まで]
ただし、かかった医療費に対する自己負担額が500円に満たないときはその額が支払額となります。
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ 施術所ごとに1日500円
[月4日まで]
ただし、かかった医療費に対する自己負担額が500円に満たないときはその額が支払額となります。

(注意)院外処方の場合における保険薬局での一部負担金及び治療用装具代に関する一部負担金はありません。

所得の制限限度額【令和5年9月30日まで】

所得の制限限度額一覧
扶養の数 所得制限限度額
0人 532万円
1人 570万円
2人 608万円
3人 646万円
4人 684万円
5人 722万円

(注意)老人扶養親族がある場合、1人につき6万円を加算します。

所得の制限限度額【令和5年10月1日から】

  • なし(令和5年10月1日から所得制限を廃止しました)

こんなときには手続きを

こんなとき

  • 赤ちゃんが生まれたとき
  • 転入、転出、市内転居したとき
  • 保険証が変わったとき
  • 入院するとき(中学1年生~中学3年生)
    (注意)申請手続きにより乳幼児等医療費受給者証を交付しますので、中学生のお子様が入院する際に申請してください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーが確認できるもの(保護者・対象乳幼児等)
  • 本人確認書類(届出人)
  • 健康保険証(乳幼児等の名前が記載されたもの)

(注意)竹原市に転入された方は保護者の方の収入に関する課税証明書が必要な場合があります。

「マイナンバーが確認できるもの」、「本人確認書類」については、以下のリンクをご覧ください。

更新手続

 受給者証の有効期限はお子様の次の誕生日の月末ですが、竹原市において、公簿等により引き続き受給資格の確認ができる場合は、有効期限が切れる直前に新しい受給者証を送付します。公簿等により確認ができない場合にはお知らせしますので、上記「申請に必要なもの」をご持参の上、更新の手続きをお願いします。
 なお、中学生の受給者証は自動的には更新されません。有効期限が切れた後は、入院される際に再度申請してください。

県外で受診したときなど(償還払い)

県外の医療機関で受診したとき、治療用装具を作ったとき、乳幼児等医療費受給者証を忘れて受診したときは、一旦医療機関での負担が必要です。申請すれば、窓口で払った金額の払い戻しができます。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーが確認できるもの(保護者・対象乳幼児等)
  • 本人確認書類(届出人)
  • 領収書
  • 健康保険証(乳幼児等の名前が記載されたもの)
  • 乳幼児等医療受給者証
  • 保護者名義の預金通帳

「マイナンバーが確認できるもの」、「本人確認書類」については、以下のリンクをご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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