お墓から焼骨を移すとき

更新日:2023年08月29日

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改葬許可申請について

一度おさめた焼骨を、別のお墓・納骨堂に移す行為を「改葬」といいます。

改葬をする場合は「墓地、埋葬に関する法律」により、埋葬されている市町村長の許可を受けなければいけません。

申請に必要なもの

1 改葬許可申請書

(死亡者関係)

  • 死亡者の本籍 :  死亡者が死亡した時の本籍を記入します。
  • 死亡者の住所 :  死亡者が死亡した時の住所を記入します。
  • 死亡者の氏名等 :  死亡者の氏名、性別、死亡年月日を記入します。
  • 埋葬又は火葬の場所 :  死亡者を埋葬又は火葬した場所を記入します(火葬した場合は火葬場の場所と名称)。
  • 埋葬又は火葬の年月日 :  死亡者を埋葬又は火葬した日を記入します。
  • 墓地又は納骨堂の場所 :  死亡者の墓地、納骨堂等の所在地を記入します。
  • 改葬の理由 :  改装する理由を記入します。
  • 改葬の場所 :  改葬先の墓地、納骨堂等の所在地を記入します。

(申請者関係)

  • 死亡者との続柄 :  申請者からみて死亡者との続柄を記入します。
  • 墓地使用者等(墓地使用者又は焼骨収蔵委託者)との関係 : 

既存墓地の使用者又は焼骨収蔵委託者との関係を記入してください。申請者以外の者が、既存墓地の使用者又は焼骨収蔵委託者の場合は、別紙 承諾書が必要です。

 

2 承諾書

申請者が、死亡者が埋葬又は納骨されている既存墓地の使用者(永代供養料などの支払者)以外の場合、親族間のトラブルにならないためにも、既存墓地の使用者本人からの改葬を承諾する旨の書面が必要です。

 

3 改葬先の受入証明書

4 申請者と死亡者との続柄が確認できる戸籍謄本

5 死亡者の死亡年月日が確認できる除籍謄本

(3~5は、写しでも可。)

 

6 墓地返還届(改葬完了後は、速やかに墓地返還届を提出してください)

(※ただし、改葬元のお墓が竹原市営墓地(我元行・永楽院)の場合に限ります。)

 

※郵送でも申請可能です(この場合は、許可書返送用の返信用封筒も同封して下さい)。

改葬許可申請に関連する書類(こちらからダウンロードできます)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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