新たに墓地を作るには

更新日:2022年08月22日

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墓地経営許可の申請について

既存の墓地以外への土地に新たに墓地を作る場合は,個人,宗教法人の別にかかわらず,事前に市の許可(墓地経営許可)を受ける必要があります。

宗教法人の場合は,原則として,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で,法人の主たる事務所又は従たる事務所が本市に所在すること,もしくは,主たる事務所が本市に隣接する市町の区域に所在する場合に限ります。

 ※ 申請前に,下記「4 周知結果報告書」の対象者に対して,計画を周知して下さい。

(周知方法:個別説明,説明会の開催,標識の設置など)。

 ※ 農地法等他の関係法令の許認可・届出については,事前に漏れのないよう確認を行ってください。

申請に必要なもの

1 墓地経営許可申請書

    「申請の理由」欄に,「焼骨の埋蔵」又は「死体の埋葬」の別を明記すること。

2 維持管理方法

    墓地の維持管理方法について記入し,記名・押印したもの。

3 誓約書

    周辺居住者等関係者から反対,苦情等の申し立てがあった場合,責任をもって処理し,解決することを誓約したもの。

4 周知結果報告書

    墓地を経営する旨を,墓地に隣接する土地の所有者及び墓地の敷地の境界線から100メートル以内に居住する民家の世帯主等に周知したことを報告するもの(詳細は,後述<周知結果報告書について>を参照)。

5 墓地及び付近の位置図

〇墓地の区域(墳墓の区域及び関連施設[付帯する進入路,駐車場,のり面,境界植樹帯等の維持管理施設で経営に必要な施設]が立地する区域)の周囲200m以内の道路,鉄道,河川及び人家等の状況が分かる縮尺2500分の1程度のもの(※地図上に100m境界線を記入すること)。

〇墳墓の区域の図面(規模に応じ,縮尺100分の1から500分の1程度のもの)

〇関連施設及び設備等の設置状況を把握できる図面

(規模に応じ,縮尺100分の1から500分の1程度のもの。配置図,丈量図,姿図,断面図等。)

       ○防災,修景等の状況を把握できるもの(のり面,植栽等の施工図等)

       〇変更許可の申請の場合は,変更前後の墓地区域の変更内容が分かる図面

6 土地の登記事項証明書

    申請地の登記事項証明書。申請前3カ月以内のもの。

※登記上,一筆となっている土地の一部を墓地とする場合は,許可後速やかに墓地区域を分筆してください。また,実測面積と登記上の面積が異なる場合は,実測面積により申請してください。

7 公図の写し

    法務局で本申請前3カ月以内のものを取得の上,写しを取り,申請に係る土地は色塗りをして,それ以外の隣接地については,土地の所有者の住所・氏名を記入してください。

8 土地所有権譲渡承諾書(土地所有者が申請者以外の場合のみ)

    申請に係る土地に申請者以外の所有者があるときは,竣工(使用開始時)までに申請者に所有権を移転することとし,譲渡承諾書を添付してください。

9 地上権等解除承諾書(申請地に,地上権等が設定されている場合のみ)

    申請時に所有権を制限する物権(地上権,抵当権等)が設定されている場合は,竣工(使用開始時)までに解除することとし,解除承諾書を添付してください。

10 規模(区画数等)を決めた理由が分かる書類

     維持管理を行う者及びその方法,頻度等について記載したもの。

11 意見書(焼骨のみを埋蔵する場合には,不要。)

○上記周知内対象者の項(2)の100m以内の人家の居住者等の意見であること。

○作成年月日,墓地経営(変更)許可申請者名,意見を述べた者の住所・氏名,周知を受けた年月日,墓地の所在地及び意見(異存なく同意する場合はその旨,条件を付して同意する場合はその条件,同意しない場合若しくはその他の意見の場合はその理由)が記載されていること。

12 意見書取得不能申立書

    (「11 意見書」を取得できない場合のみ,必要。)

<周知結果報告書について>

(周知内容)

(1) 墓地の種類・名称

(2) 申請者の住所・氏名等の経営主体に関する事項

(3) 区域範囲,地番・面積等の用地に関する事項

(4) 施工区域・面積,墳墓の区域・面積,墳墓の形状,関連施設の概要等の規模・構造に関する事項

(5) 使用開始期日,維持管理の方法等の経営に関する事項

(6) 設計・施工業者,工事開始・しゅん工予定期日,環境汚染防止対策等の工事に関する事項

(7) 関係行政機関への協議・手続き等の状況,設置にあたり配慮した事項など関連する事項

 

(周知対象者)

(ア) 墓地の区域に接する土地の所有者

(イ) 墓地区域から100m以内の人家の居住者(世帯主とする。),医療提供施設(注1)又は社会福祉

施設(注2)の設置者

(注1):病院・診療所・療養型病床群・介護老人保健施設・助産所のうち,患者等の収容施設を持つもの

(注2):老人ホーム・児童養護施設・身体障害者更正施設・母子福祉施設などで入所させて保護を行なうもの

(ウ) 関係市町長(個人墓地申請の場合は,周知不要)

(エ) 関係する行政機関の長(個人墓地申請の場合は,周知不要)

 

※許可申請までに,上記(1)~(7)の内容を対象者に周知した後,下記(A)~(D)について記載し,報告書を作成して下さい。

 

(A) 対象者の人数

(ア)~(エ)の内訳を明記

(B) 説明会の開催状況

上記周知対象者の項(ア)及び(イ)に該当する者が複数いる場合で,申請者が開催した場合に記載。

(C) 標識の設置状況

墓地の名称・所在地,計画概要,使用開始予定年月日,工事開始予定年月日,しゅん工予定年月日,経営主体の住所,氏名,工事施工業者,申請予定者の連絡先について記載。

標識を設置する場合は,縦横0.9m四方以上の大きさのものとし,墓地予定地の見やすい場所に工事の完了する日まで設置すること。

(D) 個別説明等

周知対象者へ個別説明を実施した場合,「別紙3 個別説明の概要」を作成して下さい。

墓地経営許可申請に関連する書類(こちらからダウンロードできます)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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