令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

更新日:2023年07月25日

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低所得の子育て世帯は食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

支給対象者

1 竹原市から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方

2 上記1のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する方であって、以下のアまたはイに該当する方

ア 令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
イ 食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の水準となった方

※同一児童につき、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く

支給額

児童1人あたり一律5万円

申請手続きの要否

支給対象者の該当する要件によって、申請手続の要否が異なります。以下の内容をご確認ください。

 

1.申請を要しない対象者

支給対象者のうち、1の竹原市から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方

2.申請を要する対象者

支給対象者のうち、2の平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する方であって、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方もしくは食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の水準となった方

支給までの流れ

1.申請を必要としない対象者への支給 【竹原市から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方】

5月12日に支給についてのお知らせを発送し、令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支払った口座に5月30日に給付金を振り込みました。
ただし,竹原市外で在住されている方の日程についてはこの限りではなく、振り込みが6月以降になることもございます。

※ご注意ください

(1)令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を竹 原市が支給した児童分に限ります。他の自治体から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取られている場合の給付金の支給については、当該自治体にお問い合わせください。

(2)振込先の変更はできませんので、ご了承ください。

(3)口座の解約等により給付金の振込ができなかった場合は、再度振り込みを行うために、支給口座登録届を送付しますので、必ずご提出ください。

(4)給付金の受給を辞退される場合は、5月19日までに、下記の問合せ先へ電話連絡ください。併せて、以下の「給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、本人確認書類を添付の上、問合せ先に郵送して下さい。

(5) 令和5年3月以降に生まれた新生児等の給付金を受け取るためには、申請が必要です。

 

2.申請を必要とする、上記1以外の対象者への支給

・ 申請書等の提出

 以下の書類を提出してください。

【全員共通】

【該当者のみ】

※「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】」に記載した収入額が分かる書類(給与明細書や年金額改定通知書等)の写しを添付してください。

※生活保護受給中の方は、生活保護を受給していることが分かる書類(被保護者証明書または生活保護決定通知など)の写しを添付いただければ、収入見込額の記載は不要です。

 

・ 審査及び支給

提出いただいた申請書及び添付書類を審査の上、支給対象者に該当することを確認した方に対し、順次、支給決定通知書を送付し、指定口座に振り込みます(申請内容に問題が無ければ、申請受付から1か月~2か月を目途に支給します。)。

上記審査により、支給対象者に該当しない場合は、その旨を書面により通知します。

提出いただいた申請書及び添付書類に不備または不足がある場合は、その旨を通知しますので、修正や追加提出等を行ってください。なお、本市が指定する期限までに必要な書類の提出等がされない場合は、給付金は支給できません。

申請の受付期間

令和6年2月29日まで(同日の消印有効)
ただし、令和6年2月に出生した児童などについて、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定または額の改定を請求した場合は、令和6年3月15日まで(同日の消印有効)

提出先

申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに、下記のお問い合わせ先へ郵送もしくは持参してください。

その他

他の自治体での支給や重複支給があったことが判明した場合や、受給要件を充たさないことが判明した場合は、返還していただく必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課 子ども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-5311
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