住民税非課税世帯等への臨時特別給付金について
令和3年中の収入により家計が急変し,非課税世帯相当の水準であったにもかかわらず,申請がないことで受給できていない「家計急変世帯」に対し,本給付金の支給促進を図るため,令和4年度住民税課税情報を活用し,新たに令和4年度の住民税均等割が非課税となった世帯を支給対象に追加することとなりました。 これに伴い,家計急変世帯については,令和4年1月以降の収入の減少により家計が急変した世帯のみが対象となります。
※なお,今回の取り扱いの変更は,既に本給付金を受給された世帯に対し,再度支給されるものではありません。 |
○対象となる世帯
以下のいずれかの世帯
1.住民税均等割非課税世帯
(1)【令和3年度住民税非課税世帯】
令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)【令和4年度住民税非課税世帯】
令和3年12月10日時点において,いずれかの市町村の住民基本台帳に記録され,かつ令和4年6月1日において,竹原市の住民基本台帳に記録されており,世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(注1)ただし,令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については,すでに本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度住民税非課税世帯の給付対象者であるが,未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。
(注2)住民税の申告がお済みでない方で,課税相当の収入がある方が世帯にいらっしゃる場合は,給付金の対象外です。その場合は確認書を送付しないようお願い致します。
2.家計急変世帯 ※6月1日より令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象です。
住民税均等割非課税世帯のほか,令和4年1月以降,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,住民税均等割課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
(注)ただし,上記の1,2いずれの世帯についても,世帯全員が住民税課税の他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
○支給額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
(注)本給付金は非課税所得となります。
○受給方法
1.住民税均等割非課税世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯
対象と思われる世帯に「確認書」を令和4年2月14日に発送しています。
既にお送りしました「確認書」の返送期日は,発行日から3か月です。
「確認書」が届いているにもかかわらず,まだ返送されていない世帯の方は,内容を確認し,必要事項を記入の上,お早めにご返送ください。
なお,「確認書」を紛失された方など再発行が必要な場合は,竹原市役所社会福祉課までお申し出ください。
(注1)確認欄の項目にチェックが入っていない場合,支給できません。
(注2)原則,確認書の発行日から3ヶ月を経過すると,本給付金を辞退したものとみなされます。
(注3)住民税非課税を理由に給付金を受給された後に,修正申告等により令和3年度住民税が課税された場合は,給付金を返還していただく必要があります。
(2)令和4年度住民税非課税世帯
ア.対象となる可能性がある世帯に対し,令和4年7月13日に「確認書」を発送しています。
発送対象世帯
●令和4年度住民税非課税世帯の支給対象世帯のうち,令和3年12月10日以前から,令和4年6月1日まで,竹原市に住民登録をされている者のみで構成される世帯。
「確認書」が届きましたら,令和2年度の特別定額給付金で使用した口座情報をあらかじめ記載していますので,口座情報と,記載している確認事項の内容をご確認・ご署名のうえ,同封の返信用封筒により返送してください。
竹原市で受付後,確認を行い,指定口座への振込(支給)を行います。
※「確認書」に口座情報の記載がない方については,「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写しと,本人確認書類の写し(免許証,マイナンバーカード等)の添付が必要となります。
「確認書」返送期限
令和4年11月30日(水曜日)(消印有効)
イ.申請を必要とする世帯について
令和4年度住民税非課税世帯の支給対象世帯のうち,確認書が送付されない世帯は,申請書を提出していただく必要があります。
該当する世帯については,令和4年7月21日に申請書を送付致します。申請書類については現在準備中のです。改めて掲載いたしますので,しばらくお待ちください。
申請が必要な世帯の例
●令和4年6月1日時点で未申告の世帯
●令和3年12月11日以降に,竹原市に転入された方がいる世帯
●令和4年1月1日の時点で世帯の全員が,別世帯の親族に扶養されていたが、その扶養者(別世帯の親族)の令和4年度住民税が非課税である世帯
●令和4年1月1日の時点では,婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが,令和4年6月1日より前に離婚し別世帯となっている世帯
●令和4年1月1日の時点では,課税者に扶養されていたが,令和4年6月1日より前にその扶養者が死亡している世帯
●令和4年6月1日以前に引っ越していたが,住民票の異動手続きを令和4年6月2日以降に行っていた世帯
●配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を利用とした避難中で,申請日の時点で竹原市内に居住しているものの,住民票は竹原市外にある世帯
申請方法
所定の申請書に必要書類を添付のうえ,郵送により申請してください。
申請書入手方法
申請書類については,現在準備中のため,改めて掲載いたしますので,しばらくお待ちください。(申請書類の配布開始は7月上旬を予定しております。)
申請期限
令和4年11月30日(水曜日)(消印有効)
2.家計急変世帯 ※6月1日より令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象(令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。)
受給には申請が必要です。
申請書および収入(所得)申立書に必要事項を記入の上,添付書類とともに竹原市社会福祉課に提出してください。
なお,申請書類はホームページからダウンロードするほか,竹原市役所社会福祉課,忠海支所にも設置しております。.
申請書(家計急変世帯)(Excelファイル:153.1KB)
支給要件
●令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯ではないこと。
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し,同一の世帯に属する者全員が令和4年度住民税非課税である世帯と同様の事情(※)にあると認められること。
●令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
●住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと。
●すでに本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度・令和4年度住民税非課税世帯,家計急変世帯)でないこと。
※収入の減少により,年間収入(所得)見込額が,住民税均等割非課税(相当)の水準以下であること。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
障害者,未成年者,寡婦,ひとり親の場合 当該世帯は右欄の額を適用 これを超えた場合は上表を適用 |
204.3万円 |
135.0万円 |
○お問い合わせ先
【子育て世帯への臨時特別給付金・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)】
フリーダイヤル番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。竹原市における給付金や給付時期等に関するお問合わせは,下記でお答えします。
【竹原市役所 市民福祉部 社会福祉課 福祉係】
電話:0846-22-2276・0846-22-2946
○給付金をかたった詐欺にご注意ください!
・市区町村や国,内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは,絶対にありません。
・市区町村や国,内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために,手数料の振込みを求めることは,絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課 福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-2946
ファックス番号:0846-22-5311
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更新日:2022年07月25日