電気柵について

更新日:2022年01月14日

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電気柵を設定されているみなさまへ

 電気柵の使用にあたっては、電気事業法に基づき、感電防止のための適切な措置を講ずる必要があります。

  • 電気柵の周囲に、危険表示をする必要があります。人が容易に視認できる位置、間隔、見やすい文字で表示を危険表示を行いましょう。
  • 電気を家庭用コンセントから供給する場合は、必ずPSEマーク表示のある電源装置を使用してください。また、危険防止のために漏電遮断機の設置をお願いします。
  • 電気柵の効果維持・安全管理のために定期的な維持管理を行うようしましょう。

(注意)電気柵を家庭用コンセントから直接供給し通電させることは、感電や火災等の発生のおそれがあり大変危険です。絶対にしないようにしましょう。

 詳細はこちらを確認ください。

お問い合わせ先

竹原市建設産業部産業振興課農林水産振興係

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総務企画部 産業振興課 農林水産振興係
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