障害者差別解消法
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障害者差別解消法とは…
障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)が、平成28年4月に施行されました。
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消を推進する基本的事項や、行政機関及び民間事業者における
障害を理由とする差別を解消するための措置等を定め、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることをめざしています。
この法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別であるとされました。
不当な差別的取扱いとは…
- 正当な理由がないのに、障害があるということでサービス等の提供の拒否・制限をすること
合理的配慮をしないこととは…
- 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、社会的障壁を取り除く合理的な配慮をしないこと(実施に伴う負担が過重となる場合を除く)
行政機関(役所) | 民間事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮 | 法的義務 | 努力義務 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康福祉課 障害福祉係
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電話番号:0846-22-7743
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更新日:2022年01月14日