身体障害者手帳
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身体障害者手帳の交付
身体障害のある方に一貫した相談指導を行うとともに、いろいろな援助を受けやすくするために、身体障害者手帳を交付します。
対象者
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体 (上肢・下肢・体幹)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に障害のある方
ご注意ください
平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
平成26年3月まで | 平成26年4月から | |
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ペースメーカを入れた方(心臓機能障害) | 一律1級に認定 | 平成26年4月から1級、3級、4級のいずれかに認定(ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定。) |
人工関節等を入れた方(肢体不自由) | 平成26年3月まで股・膝関節は一律4級、足関節は一律5級に認定 | 股・膝関節は4、5、7級、非該当のいずれかに、足関節は5、6、7級、非該当のいずれかに認定(術後の経過の安定した時点で関節可動域等に応じて認定。) |
申請に必要なもの
- 所定の申請書
(注意)個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 - 指定医師の診断書
- 上半身の縦4センチメートル横3センチメートルの写真2枚(最近6か月以内に撮影のもの)
- 健康保険証
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康福祉課 障害福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2022年01月14日