障害福祉サービスの利用手続

更新日:2022年01月14日

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障害福祉サービス利用の流れ

1 相談

市役所(ページ下部問い合わせ先)又は相談支援事業者に相談します。

2 申請

必要なサービスを選択し、市役所に申請します。

3 調査

認定調査員が、現在の生活や障害の状況についての調査をさせていただきます。調査は公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます(一次判定)。

4 審査会

一次判定の結果と医師意見書をもとに、障害保健福祉をよく知る委員で構成される竹原市障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決められます。

5 支給決定・通知

障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

6 サービスの利用

希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。

7 利用者負担の支払い

サービスを受けた事業所・施設に利用者負担額を支払います。利用者負担額は、原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。
残りは竹原市と広島県と国が負担します。

8 更新

利用期間満了後、引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。利用期間については受給者証をご確認ください。

障害支援区分とは

障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が支援の度合が高い)です。

支援の度合に応じた判定が行われるよう、移動や動作等に関する項目(12項目)、身の回りの世話や日常生活等に関する項目(16項目)、意思疎通等に関する項目(6項目)、行動障害に関する項目(34項目)、特別な医療に関連する項目(12項目)の計80項目の調査を行い、さらに医師の意見を加え、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

認定の有効期間は最長3年間で、有効期間終了後は更新のための再判定が必要です。

障害福祉サービスの利用申請に必要なもの

  • 申請書(市役所に備えてあります)
    (注意)個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。詳しくは、以下のリンク「本人確認について」をご覧ください。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 又は 特定疾患医療受給者証(障害者総合支援法における難病等の方)
    (注意)医師の診断書が必要な場合もあります。
  • 健康保険証(療養介護申請時のみ必要)
  • 障害年金等の受け取り金額がわかるもの(年金改定通知書、年金が振り込まれている預金通帳等)(施設入所利用申請時のみ必要)

転入してきた場合に必要なもの

  • 前住所地で発行された市町村民税課税証明書
  • 前住所地で発行された障害支援区分認定通知書(障害支援区分の認定を受けている場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康福祉課 障害福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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