補装具費の支給

更新日:2022年01月14日

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 身体上の障害を補うための用具(補装具)の交付や修理をする際に、補装具費の支給を行っています。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方 又は 障害者総合支援法における難病等の方

(種目によっては身体障害者更生相談所の判定が必要となります。また、18歳未満の児童の場合は、指定育成医療機関等の医師の意見書が必要です。)

自己負担

原則給付算出額の1割負担ですが、世帯の課税状況に応じた月額負担上限額が設定され、低所得の方には軽減措置があります。

品目

義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・眼鏡・義眼・補聴器・重度障害者用意思伝達装置・盲人安全つえ・歩行補助つえ・歩行器
(注意)18歳未満の場合は上記以外にも座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具があります。

申請に必要なもの

  • 所定の申請書
    (注意)個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
  • 身体障害者手帳 又は 特定疾患医療受給者証
    (注意)医師の診断書が必要な場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康福祉課 障害福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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