障害児福祉手当

更新日:2023年04月05日

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 身体又は精神に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に対し、障害児福祉手当を支給します。
 ただし、以下の資格要件及び所得の制限のいずれかに該当する場合は、手当を受けることができません。

資格要件の制限

  • 社会福祉施設等に入所されている場合
  • 障害基礎年金、障害年金などを受給することができるとき

所得制限

 受給者もしくは配偶者またはその扶養義務者の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。

申請に必要なもの

  • 申請書及び診断書等書類(所定の様式があります)
    (注意)個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
  • 対象者ご本人の口座がわかるもの
  • 身体障害者手帳・療育手帳(所持されている方のみ)

手当の額

令和5年4月から月額15,220円(令和5年3月まで月額14,850円)
毎年4月に前年度の物価変動率に基づき月額が改定されます。

支給時期

 2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の年4回、支給月の10日に支給されます。
 支払日が土曜日・日曜日、祝日と重なる場合はその直前の営業日が支払日です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康福祉課 障害福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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