確定申告の各種控除について

更新日:2022年01月14日

ページID : 2721

医療費控除に関するもの

介護保険サービスの医療費控除について

 介護保険の在宅サービスや特別養護老人ホーム等の施設サービスの利用者負担金で医療費控除が受けられます。

対象となるサービス(居宅サービス)
  居宅サービスの種類
医療費控除の対象となるもの
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象
  • (介護予防)訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
対象外
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • (介護予防)特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等)、地域密着型特定施設入所者生活介護
  • (介護予防)福祉用具貸与
対象となるサービス(施設サービス)
施設サービスの種類 対象となる経費 対象外
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)旧措置入所者以外 施設サービス費(1割負担分)、居住費、食費にかかる自己負担額として支払った額の1/2
  • 日常生活費
  • 特別なサービス費用
介護老人保健施設 施設サービス費(1割負担分)、居住費、食費に係る自己負担分
  • 日常生活費
  • 特別なサービス費用
介護療養型医療施設 施設サービス費(1割負担分)、居住費、食費に係る自己負担分
  • 日常生活費
  • 特別なサービス費用

(注)交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で通常必要なものは医療費控除の対象になります。また、通所介護及び短期入所生活介護を受けるため特別養護老人ホームや老人福祉センター等へ通う際に必要な交通費は、通所介護又は短期入所生活介護の居宅にサービスが医療費控除の対象となる場合のみ医療費控除の対象となります。

おむつに係る費用の医療費控除について

おむつに係る費用は条件によって医療費控除の対象となります。

 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた方で、医師によりおむつの使用が認められる方については、大人用紙おむつ購入費も医療費として医療費控除の対象となります。

対象となるおむつの種類
  • 紙おむつの購入費
    (おむつカバーと併用するフラットタイプ、テープなどで止めるタイプ、下着のようにはかせるタイプなど)
  • 補助パットの購入費(紙おむつと併用する尿取りパットや、下着と併用する失禁尿取りパットなど)
  • 貸おむつの賃貸料など
    • 対象とするには医師の証明が必要です
      対象とするには、医師の証明が必要です。医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
    • 2年目以降について(介護保険の認定を受けている方)
      介護保険の要介護認定を受けている方が紙おむつの医療費控除を申告する場合、2年目以降の確定申告では、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、『要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類』を使用することができます。
      (注意)ただし、主治医意見書にて次の2点が確認できた場合に限ります。(確認できなかった場合は医師により「おむつ使用証明書」をもらってください。)
  • 寝たきり状態であること。
  • 尿失禁の発生可能性があること。

高齢者の所得税及市県民税の障害控除について

 65歳以上者の方で障害者手帳を持っていない方でも、基準日(申告の対象となる年の12月31日)現在、6ヶ月以上寝たきりの状態が続く、または認知症などで日常生活に支障のある方については、障害の程度が障害者に準ずるものとして障害者控除の対象となる場合があります。
市では、申請により聞き取りを行い、審査の結果、該当となれば「障害者控除対象者認定書」を発行します。
この障害者控除対象者認定書を持って申告をすることによって、本人または扶養者の障害者控除を受け、税金控除を受けることができます。

障害者控除対象者

身体障害者3級から6級に準ずる方

 随時一応の介護を必要とし、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクがA以上に該当する

知的障害者軽度・中度に準ずる方

 随時一応の介護を必要とし、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランク2以上に該当する方

特別障害者控除対象者

身体障害者1級・2級に準ずる方

 全面的な介護を必要とし、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクB以上に該当する方

知的障害重度に準ずる方

 全面的な介護を必要とし、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランク3以上に該当する方

寝たきり高齢者対象者

 全面的な介護を必要とし、障害高齢者の日常生活自立度判定基準のランクC(寝たきり)に該当する方

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康福祉課 介護福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
メールでのお問い合わせはこちらから