ハンセン病元患者のご家族の方へ

更新日:2022年01月14日

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補償金の支給制度について

1 対象となる方及び補償金の額

対象となる方

 平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次の1.~7.の関係にあったことがある方であって、現在、生存されているが対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

  1. 配偶者
  2. 親、子
  3. 1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
  4. 兄弟姉妹
  5. 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
  6. 2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
  7. 曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めいであって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

補償金の額

1.~3. 180万円
4.~7. 130万円

2 補償金の請求手続き

  • 請求書は、厚生労働省(補償金担当窓口)に郵送してください。
  • 請求省の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、ご連絡されれば、個別に郵送されます。

請求期限は、令和6年(2024年)11月21日まで

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

担当窓口

厚生労働省 (健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)

補償金担当窓口
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262 メールアドレス 厚生労働省健康局補償金担当へメールを送信
受付時間 10時~16時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康福祉課 健康対策係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7157
ファックス番号:0846-22-7158
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