開発許可制度について

更新日:2022年01月14日

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開発許可制度とは?

 都市計画法により、都市計画区域における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることで、良好な宅地環境を整備することを目的とした制度です。

開発行為とは?

 「主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
(注意)土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などをいいます。

竹原市内において、3,000平方メートル以上1ヘクタール未満の開発行為を行う場合には市長の許可が、1ヘクタール以上の開発行為を行う場合には県知事の許可をあらかじめ受ける必要があります。また、工事完了後には、完了検査が必要です。

参考

開発許可の許可対象となる面積規模(法第29条第1項第1号及び第2項、政令第19条第1項及び第22条の2)
区域の種類 開発行為の規模
都市計画区域 線引き都市計画区域 市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 原則として全て
非線引き都市計画区域 3,000平方メートル以上
準都市計画区域 3,000平方メートル以上
都市計画区域外及び準都市計画区域外 1ヘクタール以上

許可を要しない開発行為等

下記に該当する行為の場合は、許可の手続きは必要ありません。

許可を要しない開発行為等の詳細(法第29条第1項)
該当号 開発行為の内容
1号 開発許可を要する規模未満であるもの
2号 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者用住宅を目的として行うもの
3号 公益上必要な建築物の建築を目的としたもの(学校、社会福祉施設、医療施設、庁舎、宿舎を除く)
4号 都市計画事業の施行として行うもの
5号 土地区画整理事業の施行として行うもの
6号 市街地再開発事業の施行として行うもの
7号 住宅街区整備事業の施行として行うもの
8号 防災街区整備事業の施行として行うもの
9号 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で、竣工認可未告示のものにおいて行うもの
10号 非常災害のため必要な応急措置として行うもの
11号 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの(政令第22条)

開発許可の申請手続きの概略

  1. 公共施設管理者の同意等(注釈) 〔申請者〕
  2. 開発行為許可申請書の提出 〔申請者〕
  3. 技術的基準等の審査(法第33条) 〔許可権者(市長又は県知事)〕
  4. 開発行為の許可 〔許可権者(市長又は県知事)〕
  5. 工事着手及び工事完了届の提出 〔申請者〕
  6. 完了検査・完了公告 〔許可権者(市長又は県知事)〕

(注釈)開発許可を申請しようとする者は、都市計画法第32条により「開発行為に関係がある公共施設の管理者」の同意を得、かつ「当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の管理することとなる者その他政令で定める者」とあらかじめ協議しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-8579
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