工場等立地促進制度
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対象となる事業者
製造業または流通業で、工場等を新設または増設した事業者
適用要件等
- 工事着手1か月前までに竹原市から指定事業者として指定を受けること
- 指定後3年以内に操業を開始すること
指定の基準
新設 | 投下固定資産総額が2億円以上(中小企業者にあっては1億円以上) で、かつ新規雇用常用従業員が20人以上(中小企業者にあっては10名以上) |
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増設 | 投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者にあっては5,000万円以上) |
制度内容
内容 | 操業開始以後、課税される固定資産税相当額を3年度間助成 |
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助成率 |
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助成限度額 | 3年度間の合計で5千万円 |
交付時期 | 各年度の固定資産税相当が完納された翌年度、請求に応じて交付 |
内容 | 操業開始に伴い、竹原市居住者を常用従業者として1年以上新規採用した場合に助成 |
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助成額 | 1人につき 15万円 |
助成限度額 | 2千万円 |
交付時期 | 操業開始から1年を経過した後、請求に応じて交付 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 産業振興課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2022年01月14日