○市立竹原書院図書館設置及び管理条例
令和2年9月18日条例第44号
市立竹原書院図書館設置及び管理条例
市立竹原書院図書館設置条例(昭和35年竹原市条例第8号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 市民に図書,記録その他必要な資料を紹介し,及び提供することにより,多様化・高度化する市民の学習ニーズに対応するため,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,市立竹原書院図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 図書館の位置は,竹原市下野町3308番地とする。
(事業)
第3条 図書館は,法第3条の規定により,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集,整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の個人貸出し及び団体貸出しに関すること。
(3) 図書館資料に係る読書案内及び利用相談に関すること。
(4) 他の図書館等との図書館資料の相互貸借に関すること。
(5) 移動図書館の運営に関すること。
(6) 読書会,研究会,講演会,鑑賞会,資料展示会等の主催及びこれらの開催の奨励に関すること。
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(8) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会の提供及びその奨励に関すること。
(9) 他の図書館,学校その他の関係機関等との連絡及び協力に関すること。
(10) 読書活動,読書普及団体等との連絡及び協力並びに当該活動等の促進に関すること。
(11) 館報その他読書資料の発行及び配布に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか,第1条の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事業を行うこと。
(2) 図書館の施設及び附属設備の維持及び修繕に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第5条 図書館に館長,教育委員会が必要と認める専門的職員,事務職員及び技術職員を置く。ただし,指定管理者が図書館の管理を行う場合は,指定管理者がこれらの職員を置くものとする。
(開館時間)
第6条 図書館の開館時間は,午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会(図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者。次条第2項において同じ。)は,特に必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。
3 指定管理者は,前項の規定により開館時間を変更しようとするときは,あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(休館日)
第7条 図書館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(元日を除く。)に当たる場合を除く。)
(2) 月曜日が祝日法第3条に規定する休日(元日を除く。)に当たる場合は,その直後の休日でない日
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 館内整理日
(5) 特別整理日(1年につき7日以内で館長(図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は,指定管理者)が定める日)
(6) 日曜日及び土曜日(移動図書館に限る。)
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,特に必要があると認めるときは,図書館を休館日に開館し,又は休館日以外の日に休館することができる。
3 前条第3項の規定は,前項の規定による図書館の休館日の変更について準用する。
(行為の禁止)
第8条 何人も,図書館においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し,喫煙し,又は火気を使用すること。
(2) 立入りを禁じられた区域に立ち入ること。
(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし,又は他人の迷惑になる物品若しくは動物を携帯すること。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をすること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ,又は留め置くこと。
(費用の負担)
第9条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は,当該図書館資料の複写に要する費用を負担しなければならない。
2 教育委員会は,特に必要があると認めるときは,前項の費用を減額し,又は免除することができる。
(損害の賠償)
第10条 自己の責めに帰すべき事由により施設等,備付物品若しくは図書館資料を損傷し,汚損し,又は滅失した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,図書館の管理運営に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月1日条例第16号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。