○竹原市伝統的建造物設置及び管理条例施行規則
平成16年3月23日教委規則第1号
竹原市伝統的建造物設置及び管理条例施行規則
竹原市伝統的建造物設置及び管理条例施行規則の全部を改正する。
(目的)
(開館時間及び休館日)
第2条 伝統的建造物の開館時間は午前10時から午後4時までとし,入館時間は午後3時30分までとする。
2 伝統的建造物の休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月27日から12月31日まで
(2) 次に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ次に定める日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
ア 旧松阪家住宅 水曜日
イ 旧光本家住宅 火曜日,水曜日及び木曜日
ウ 旧森川家住宅 木曜日
3 竹原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,必要と認めるときは,前項の開館時間又は休館日を変更することができる。
(入館料の減免)
第3条 条例第8条の規定により入館料を減免する場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が学習行事として使用する場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については,付添人1人を含む。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)
(4) 竹原市に在住する75歳以上の者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(7) その他教育委員会が特に必要と認める場合
2 入館料の減免を受けようとする者は,あらかじめ書面により減免の申請をしなければならない。ただし,前項第2号から第5号までのいずれかに該当する場合にあっては,その該当することを証する書類を提示することをもって,当該申請に代えることができる。
(施設利用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により施設利用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ書面により減免の申請をしなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,伝統的建造物の管理運営に関して,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日教委規則第5号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月27日教委規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日教委規則第4号)
この規則は,令和6年12月2日から施行する。