○竹原市運動場等設置及び管理条例
昭和53年10月3日条例第29号
竹原市運動場等設置及び管理条例
(目的及び設置)
第1条 スポーツの普及振興と市民の体力の向上を図るため,本市に運動場及びプール(以下「運動場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市営テニスコート | 竹原市竹原町3471番地 |
大井スポーツ広場 | 竹原市下野町926番地の5 |
忠海スポーツ広場 | 竹原市忠海東町二丁目5040番地 |
宿根スポーツ広場 | 竹原市下野町345番地 |
小梨スポーツ広場 | 竹原市小梨町10385番地3 |
田万里スポーツ広場 | 竹原市田万里町1241番地 |
田万里プール | 竹原市田万里町1229番地1 |
(使用の許可)
第3条 運動場等を使用しようとする者は,竹原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。
2 教育委員会は,前項の使用許可に当たり,管理上必要があると認めるときは,使用上の条件を付けることができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,運動場等の使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前各号のほか,教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 この条例に基づく運動場等の使用について使用料は,無料とする。
(特別設備等の制限)
第6条 使用者が特別の設備をし,又は施設に変更を加えようとするときは,使用申請のときにその旨を申請して教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は,特に必要があると認めるときは,使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(目的外使用,転貸及び権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は,運動場等使用の権利を他に譲渡し,又は転貸することはできない。
(使用許可の取り消し)
第8条 教育委員会は,次の各号の一に該当するときは,使用許可の全部若しくは一部を取り消し,又は使用の方法を制限することができる。ただし,これによつて生じた損害に対しては,教育委員会は責任を負わない。
(1) 第3条第1項の規定に基づく使用許可の申請事項に偽りその他不正の記載があつたとき。
(2) 使用者が,この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用後の処置)
第9条 使用者は,運動場等の使用を終つたときは,直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
2 前項の規定により,使用の許可を取り消されたとき,又は使用を停止されたときも,また同様とする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は,運動場等又は設備等を破損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(入場の制限)
第11条 教育委員会は,次の各号の一に該当する者に対しては,運動場等への入場を拒み,又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし,又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条表中市営テニスコート,竹原市民スポーツ広場及び宿根スポーツ広場に係る部分は,公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。(昭和53年10月規則20号で,第2条表中市営テニスコート及び宿根スポーツ広場に係る部分は,昭和53年11月1日から施行,昭和54年3月規則1号で,第2条表中竹原市民スポーツ広場に係る部分は,昭和54年4月1日から施行)
附 則(平成2年3月26日条例第14号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第16号)
この条例は,平成10年11月24日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第13号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月7日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定によってした処分,手続その他の行為であって,この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)中相当する規定があるものは,それぞれこれらの相当する規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により管理を委託している当該施設の管理については,平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により当該施設の管理を行わせるために指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月27日条例第32号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。