住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2022年06月10日

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概要

 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅については、改修後1年度分の固定資産税が減額されます。
 なお、他の減額制度と重複して適用を受けることはできません。

減額の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。
  2. 令和6年3月31日までに完了した改修であること。
  3. 補助金等を除き自己負担額が50万円を超える改修であること。

減額期間と割合

 改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
 また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額される範囲

 一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。

申告の方法

 改修完了後3カ月以内に税務課資産税係、支所、出張所に備え付けの「住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書」に下記の書類を添付の上、税務課資産税係に提出してください。

  • 現行の耐震基準に適合した改修であることの証明書
  • 改修に要した費用がわかる領収書
  • (補助金等を受けた場合)
    補助金等の決定通知書
  • (長期優良住宅の認定を受けた場合)
    長期優良住宅の認定通知書

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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