国民健康保険税の軽減・減免制度

更新日:2023年09月29日

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1 法定軽減制度

(1)所得の基準による保険税の軽減

 低所得世帯の税負担を減らすために、所得に応じて国民健康保険税を減額しています。
この制度は所得の申告(確定申告・住民税申告・国民健康保険の所得申告)がお済みで、下表に該当する世帯の方は、国民健康保険税のうち、均等割額(加入人数に応じてかかるもの)及び平等割額(世帯に応じてかかるもの)が軽減されます。

軽減割合による前年の世帯の合計所得
軽減割合 前年の世帯の合計所得
7割軽減 430,000円+(注釈1)の額
5割軽減 430,000円+(290,000円×被保険者数)+(注釈1)の額 以下
2割軽減 430,000円+(535,000円×被保険者数)+(注釈1)の額 以下

(注釈1)世帯主及び被保険者に給与所得又は公的年金所得を有する人がいる場合には、その合計人数から1を減じた数に10万円を乗じた額

(2)会社都合(非自発的失業)により離職された方に対する保険税の軽減

 解雇、倒産により離職した方について、国民健康保険税を軽減する制度があります。対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険税を計算します。(給与所得以外の所得は100/100として計算します。)

 軽減の対象となる方は、つぎの1から3の全てを満たす方が対象になります。

  1. 離職日が平成21年3月31日以降
  2. 離職日の時点で64歳以下
  3. 雇用保険受給資格者証の離職コードが、つぎのいずれかに該当
    11.解雇 12.解雇(天災等) 21.雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
    22.雇止め(雇用期間3年未満雇止め通知あり)
    23.期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
    31.事業主からの働きかけによる正当な理由による自己都合退職
    32.事務所移転に伴う正当な理由による自己都合退職
    33.正当な理由による自己都合退職
    34.正当な理由による自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 軽減期間は、離職日の属する年度の保険税から適用し、離職日の翌日の属する月から、翌年度の3月までとなります。ただし、職場の健康保険に加入された場合など、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
 なお、軽減対象期間内に職場の健康保険に加入された場合でも、軽減対象期間中に離職をし、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、国民健康保険に加入された場合には軽減対象となります。

(3)産前産後期間における保険税の軽減(令和6年1月から)

〈令和5年11月以降出産予定の方が対象です〉

 産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度があります。国民健康保険加入者(被保険者)で妊娠85日以降に出産した方は、出産予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月(出産月)という。」)の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月(出産月)の3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額の全額が軽減されます。

単胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月* 1か月前 2か月前 3か月前
多胎の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月* 1か月前 2か月前 3か月前

*届出が出産後の場合「出産月」

※出産とは、妊娠85日以上の死産、流産又は早産を含みます。

2 減免制度

 減免制度は、災害や失業などで国民健康保険税を納付することが困難になった場合、その事情などを考慮して国民健康保険税の全部、又は一部を減免する制度です。
 つぎのいずれかに該当する場合は、損害の程度や所得の状況などによって、税が減免される場合がありますのでご相談下さい。

  • 当該年度において震災、風水害、落雷、火災、天候の不順などの災害によって、生活が著しく困難となった場合やこれに準ずると認められる場合
  • 国民健康保険法第59条の規定により、療養の給付等が行われない期間がある場合
  • 失業、廃業、休業、疾病などにより当該年の世帯に係る収入の見込額(以下「見込収入金額」という。)が、前年の収入の30%以上減少し、かつ当該見込収入金額が生活保護基準の1.3倍以下であり、生活が著しく困難になった場合
  • 75歳以上の方が社会保険や共済保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
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