令和5年度から適用される個人市県民税の主な改正

更新日:2023年08月24日

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住宅ローン控除の延長

 マイホームの新築・購入等で住宅ローンを利用し、所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が所得税額から控除しきれなかった額がある場合に、該当金額を翌年の市県民税(所得割)から控除する制度です。

 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築して入居したかたで、所得税の住宅ローン控除の適用があるかた。
(注意)平成11年から平成18年までに入居されたかたの控除適用期間は終了しております。

入居した年月と控除限度額

入居した年月

(1) (2) (3)

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月(※1)

令和4年1月~令和7年12月

(※2)(※3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

(注意)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(※1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(※2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(※3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年

13年

その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

 

なお、確定申告等、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

 

【参考】

No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁のサイト)

財務省ホームページより「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)(財務省のサイト)

住宅:住宅ローン減税(国土交通省のサイト)

 

未成年者への非課税措置

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。

(注意)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降に生まれた方 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降に生まれた方

 

その他税制改正

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ファックス番号:0846-22-8579
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