法人市民税の申告等に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
法人市民税の申告・納付が期限までにできないやむを得ない理由
法人市民税の申告・納付が期限までにできないやむを得ない理由については、例えば法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
手続き方法
法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、次の方法により法人市民税の申告書を提出してください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告及び納付期限とします。
電子申告(eLTAX:エルタックス)で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と入力してください。
書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載してください。
添付書類
以下の1又は2を提出してください。
- 税務署に提出済みの法人税申告書の写し(申告・納付期限の延長申請に関して付記した部分がわかるもの)
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
(注意)法人税の申告義務がない法人に関しては、添付資料は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日