法人市民税について

更新日:2022年07月26日

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納税義務者

納税義務者の一覧
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人 対象 対象
市内に寮・保養所を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの 対象
市内に事務所や事業所を有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行なわないもの 対象

税額の計算方法

法人市民税=法人税割額+均等割額

法人税割額

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率

法人税割額の税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度
12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
8.4%

均等割額

均等割額の詳細
資本等の金額 従業員数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超え 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人超え 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人超え 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え
1億円以下の法人
50人超え 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超え 12万円
50人以下 5万円
前各号に掲げる法人以外の法人等 5万円

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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