転出・転入手続き簡単に
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マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人は、転出の際、転出証明書の交付を受ける必要がありません。そのため、転出届を郵送で行うことにより、引っ越しの際の窓口での手続きが、転入時の1回で済みます。
手続きの流れ
1 転出届を転出地の市区町村へ郵送します。
(転出証明書が必要なくなるため、返信用封筒を同封する必要はありません)
竹原市から引っ越しをする場合の郵送先
〒725−8666
竹原市中央五丁目1番35号
竹原市役所 市民課 市民係 宛
注意
- 転出届には、昼間の連絡先を必ず記載してください。
- 転出届は、事前に行うことが原則です。
転出した日から14日を経過すると、転出届を受理できないのでご注意ください。 - 転出届が、転出地の市区町村に届いていなければ、転入手続きができないので、郵送に係る日数を考慮して手続きを行ってください。
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係等で、別途窓口に来ていただく必要がある場合がありますので、ご注意ください。
2 転入地の市区町村窓口で、転入届を行います。
マイナンバーカード・住基カードを必ず持参してください。 その際、マイナンバーカード・住基カードの暗証番号が必要になります。
注意
- 転入した日から14日を経過すると、転入手続きができない場合があります。
この場合、転出証明書が必要になるため、通常の転出手続きを行うことになりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日