成年年齢引き下げに伴う戸籍届出について

更新日:2022年01月14日

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令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられました

令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、戸籍の届出についての取り扱いが変更となります。

婚姻届

婚姻できる年齢が男女ともに18歳になります。

(注)ただし、経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の女性は、18歳未満であっても父母の同意があれば婚姻することができます。

届書の証人について

18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。

 

養子縁組届

成年年齢の引き下げ後も、養親となることができるのは引き続き20歳以上の方ですので、ご注意ください。

 

 

その他の戸籍の届出で成年年齢が引き下げられたものの詳細については、市民課市民係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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