公益通報者保護制度

更新日:2022年09月01日

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公益通報者保護制度

2007年4月より公益通報者保護法が施行されました。この法律は、公益通報者(事業者内部からいわゆる内部告発を行った労働者)を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。

公益通報とは

「労働者」「労務提供先」に係る「通報対象事実」(通報の対象となる法令違反)について適正な「通報先」に通報すること。

 

※「労働者」とは

  正社員(公務員含む)、派遣労働者、アルバイトなど職種を問わず事業又は事務所に使用される者

※「労務提供先」とは

  労働者が労務を提供する事務所(又は役員、従業員、その他の者)

※「通報対象事実」とは

  対象となる法律等に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為

※「通報先」とは

  (1) 事業者内部(労務提供先)

  (2) 行政機関(その法令違反行為について処分等権限を有する行政機関)

  (3) その他の事業者外部(報道機関等)

 

本市では、通報先の(1)としての「内部公益通報制度」と、(2)としての「外部公益通報制度」を取り扱っています。

どのように保護されるのか

労働者が公益通報をした場合には、以下のように保護されます。

1.公益通報をしたことによる解雇の無効

2.労働者派遣契約の解除の無効

3.その他の不利益な取扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めること等)の禁止

4.通報に伴う調査等における通報者の秘密を漏洩しない

竹原市では

公益通報者保護制度を適正に運用するため、竹原市公益通報に関する要綱を制定しています。

竹原市公益通報に関する要綱(PDFファイル:222.2KB)

内部公益通報制度

竹原市役所の職員及びその他関係者は、内部通報対象事実がある場合は,通報窓口(総務課)にその旨を通報することができます。

※その他関係者には、本市の事務部局への派遣労働者や本市の請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者なども含みます。

外部公益通報制度

相談・通報窓口について

外部の民間労働者からの通報については、その法令違反行為について処分等の権限を有する各所管課が通報を受け付けます。

公益通報者保護法や公益通報制度全般に関する問い合わせは総務企画部総務課が、具体的な法律違反行為等の内容に関する相談は各所管課が窓口となります。

通報や相談は、電話、面談、文書、メールにより行うことができます。

通報の内容例

・自社の〇〇施設は法令上の構造基準を満たさずに運営している。

・自社の〇〇部署が、無断で市道に看板を設置している。

※なお、通報については他人を誹謗中傷する目的で行うことはできません。

通報の調査・結果等について

通報に基づく調査等の結果等については、通報者に通知します。

なお、通報者の秘密の保持を最優先した上で調査や通知、処分等の措置を行います。

参考

外部の労働者からの公益通報の処理に係るフローチャート(PDFファイル:50.3KB)

・さらに詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

  公益通報者保護制度ウェブサイト