被保険者証兼高齢受給者証

更新日:2022年01月14日

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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

70歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方に、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付しています。
保険診療を取り扱う医療機関等で診療を受けるときは、その窓口で提示してください。自己負担割合が2割または3割になります。

適用になる方

次の条件のすべてに該当する方が対象となります。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 70歳以上75歳未満

適用となる時期

70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります(各月の1日生まれは、誕生月からとなります)。国民健康保険に加入している方は、70歳になる誕生月(各月の1日生まれは、誕生月の前月です)の下旬に、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をご自宅へお送りします。

自己負担割合

自己負担割合は、前年度の所得及び生年月日に応じて次のとおりです。

自己負担割合詳細
区分 負担割合
一般 2割
現役並み所得者(注釈) 3割

(注釈)現役並所得者とは
 現役並み所得者とは、次のいずれかに該当する人です。

  1. 住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者
  2. 1と同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者

 住民税の課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額のことです。
 また、被保険者が更新の前年12月31日時点で世帯主であり、その時19歳未満で合計所得金額38万円以下の世帯員がいる場合、これに該当する世帯員1人につき12万円(16歳未満であれば33万円)を、住民税の課税所得から差し引いた金額が145万円以上のときに3割となります。
 ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様となります。
 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となります。
 昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯の場合は、住民税課税所得が基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の世帯については、「一般」の区分と同様となります。

負担割合の変更について

負担割合は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し決定します。
新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合も変更になることがあります。
次に該当する世帯は、高齢受給者証適用者の負担割合について再判定します。

  • 所得が変更になった人がいるとき。
  • 住所異動により世帯構成が変更になったとき。
  • 国民健康保険の加入・喪失により加入者数に増減があったとき。
  • 70歳になり適用者が増えたとき。
  • 毎年8月の高齢受給者証定期更新時
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいるとき。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の期限

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、毎年8月が定期更新となりますので、7月31日までの有効期限となっています。7月下旬に、新しい国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をご自宅に郵送します。(あらためて手続きの必要はありません。)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
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電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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