交通事故にあったときは

更新日:2022年05月25日

ページID : 4087

 交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。その際には必ず市民課医療年金係に連絡し、届け出を提出してください。

ただし、次のようなときは保険証を使うことができません。

  • 治療費を受け取っているとき
  • 示談が成立しているとき
  • 業務上のけがのとき
  • 故意の犯罪や故意の事故によるけがのとき
  • 飲酒運転、無免許運転によるけがのとき

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故扱いの場合に必要)
  • 国民健康保険証
  • 印かん
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行したもの)
  • 本人確認書類(届出人)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから