こんなときには届出を

更新日:2023年03月30日

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 以下の手続きには全て

  • マイナンバーが確認できるもの(対象者)
  • 本人確認書類(届出人)

が必要となります。

用途別の手続きと必要なもの一覧
こんなときは 手続きと必要なもの
県外の他の市区町村から転入したとき 住所異動(転入)の届出
  • 転出した市区町村が発行した「負担区分証明書」
(注意)前の市区町村で被扶養者の軽減を受けていた場合
  • 転出した市区町村が発行した「被扶養者証明書」
(注意)前の市区町村で後期高齢者医療制度に加入していた75歳未満の方(障害認定)
  • 転出した市区町村が発行した「障害認定証明書」
(注意)前の市区町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は新たに手続きをしてください。
県内の他の市区町から転入したとき 住所異動(転入)の届出
  • 被保険者証(転出した市区町へ返却していなかった場合)
県外の他の市区町村および県内の他の市区町へ転出するとき 住所異動(転出)の届出
  • 被保険者証
    (注意)「限度額適用・標準負担額認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、それらの証
市区町内で住所が変わったとき 住所異動(転居)の届出
  • 被保険者証
    (注意)「限度額適用・標準負担額認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、それらの証
県外の施設・病院等に入所・入院し、住所を施設等の所在地に移すとき
また、入所等した後に施設等を変更するとき
住所地特例の届出
  • 被保険者証
    (注意)施設または病院等の名称及び所在地がわかるもの
障害認定により後期高齢者医療制度へ加入を希望されるとき 障害認定申請
  • 加入前の被保険者証等
  • 障害の状態を明らかにする書類
障害認定の撤回を希望されるとき 障害認定撤回申請
  • 被保険者証
    (注意)後期高齢者医療制度の資格喪失となりますので、交付する資格喪失証明書をお持ちのうえ、国保など新たな健康保険へ加入手続きをしてください。
生活保護を受けるようになったとき 資格喪失の届出
  • 生活保護決定通知書
  • 被保険者証
生活保護を受けなくなったとき 資格取得の届出
  • 生活保護廃止決定通知書
一部負担金の割合が3割で世帯(対象者)の収入状況が一定額以下の方 基準収入額適用申請
  • 被保険者証
  • 対象者の収入状況のわかるもの
市町村民税非課税世帯の方で「限度額適用・標準負担額減額認定」を受けるとき 限度額適用・標準負担額減額認定申請
  • 被保険者証
上記の低所得者2の方が、長期入院該当を受けるとき
  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」を破損、紛失したとき 再交付申請
(注意)申請者が同一世帯でない場合
  • 委任状
被保険者が死亡したとき 葬祭費の支給申請
  • 被保険者証
  • 申請者の通帳
  • 葬祭者のわかる書類
    (埋火葬許可証、斎場使用許可証等(左記の申請者が葬祭執行者でない場合は、会葬御礼状等、葬儀の領収書もしくは請求書で、葬祭執行者(申請者)の氏名が確認できるもの)
保険料の支払を年金天引きから口座振替に変更したいとき 保険料納付方法変更申出

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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