クーリング・オフ

更新日:2022年04月08日

ページID : 5624

知っていますか?クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

消費者が、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフできる取引

クーリング・オフできる取引の一覧
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での指定商品・権利・役務の取引 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話による指定商品・権利・役務の取引 8日間
特定継続的役務提供 エステティックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス(店舗契約を含む) 8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
すべての商品・権利・役務(店舗契約を含む) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) すべての商品・権利・役務(店舗契約を含む) 20日間

(注意)クーリング・オフの期間は、法律で定められた契約書面を受け取った日を含めて数えます。効果は、定められた期間内に書面を発送すれば発生します。相手に届いていなくても有効です。

クーリング・オフの効果

  • 支払済みの現金は、全額返金されます。違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。
  • 商品を受取っている場合は、販売業者の負担で商品を引き取ってもらえます。工事などの場合は、無料で工事を行う前の状態に戻すよう業者に請求できます。
  • 使用済みのものであっても、法令上「消耗品」として指定された一部の商品をそのまま返品できます。
  • クーリング・オフを行使したら、商品の使用は控え、いつでも返品できるよう保管しておきましょう。

クーリング・オフができない場合

  • 指定された商品、権利、役務(サービス)以外のものを購入した時
  • 化粧品や健康食品等の消耗品を使用したらクーリング・オフできなくなると書面で告げられていたにもかかわらず使用した時
  • 3000円未満の商品、サービス、権利の購入で現金一括払いした時
  • 商売のために、営業用として申し込んだ時
  • 乗用自動車
  • 特定継続的役務の契約時に推奨商品として商品を購入した時(関連商品についてはクーリング・オフできます)

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは必ず書面で行い、特定記録、簡易書留、内容証明郵便のいずれかの方法で送付します。
  • 書面(宛先も含む)をコピーして保管しておきましょう。
  • クレジットを利用した場合は、クレジット会社へも送付してください。
クーリング・オフのはがきの記載例の説明図

記載例

クーリング・オフの通知

 クーリング・オフの通知は、発信主義です。「特定記録」は相手方が郵便物を受け取ったことまでを証明するものではありませんが、郵便事業株式会社によって事業者側の郵便受けに投函された事実が証明されている以上、クーリング・オフの意志があったと主張できます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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