竹原市不妊治療費助成事業【治療開始が令和4年3月31日以前の方】
令和4年3月31日までに治療を開始して,年度をまたいで終了した特定不妊治療は経過措置として従来の助成が受けられます。
詳しくは竹原市保健センター(電話番号:0846-22-7157)まで問い合わせてください。
助成を受けることができる方
次の要件を満たす方
- 法律上の婚姻をしている方で、体外受精及び顕微授精による不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は、きわめて少ないと指定医療機関に判断された方
- 助成を受けようとする特定不妊治療の開始から申請までの全期間において、竹原市に住所を有する方
- 広島県の不妊治療支援事業において不妊治療費の助成承認を受けた方
- 市税等を滞納していない方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
助成内容
【令和4年3月31日までの助成内容】
指定医療機関で、体外受精又は顕微授精に要した費用(入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く。)に対して、1回の治療につき、15万円又はその費用の2分の1の額のいずれか低い方の額を限度額として助成します。(ただし、費用の総額から広島県の不妊治療支援事業の助成額を減じた額が、総額の2分の1の額より少ない場合はその額を助成します。)
※令和4年4月1日以降の新たな助成内容については竹原市特定不妊治療費助成事業をご覧ください。
助成回数
- 39歳までの方 43歳になるまでに通算6回
- 40歳以上43歳未満の方 43歳になるまでに通算3回
- 43歳以上の方 助成対象外です
(注意)年齢は助成制度における治療開始日時点の妻の年齢です。
申請の方法
助成金の交付を希望される方は、治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内(広島県に不妊治療費を申請、承認までの期間を除く)に、次の書類を提出してください。
- 不妊治療費助成申請書
- 広島県の不妊治療支援事業承認決定の写し
- 広島県の不妊治療支援事業の助成申請に当たって提出する不妊治療費助成申請に かかる証明書の写し
- 申請者名義の振込先口座の通帳の写し(口座番号、支店コード等が記載されているページ)
- 印かん
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康福祉課 健康対策係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7157
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2022年04月01日