政務活動費

更新日:2022年01月14日

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政務活動費とは

 平成24年地方自治法の改正により、「政務調査費」から「政務活動費」となっています。
 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「竹原市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められた竹原市議会議員の調査研究、その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議員に対して交付されるものです。
 本市では平成25年6月から、年額30,000円を年額240,000円に変更しました。
 又、平成27年4月1日、条例の一部改正を行い交付対象を「会派に対して交付」から「議員に対して交付」に変更しました。

金額・交付方法

金額・交付方法について
交付対象 議員に対して交付(条例第2条)
交付金額 年額240,000円(条例第3条)
交付時期 4月に交付(条例第3条)
返還 年度末に残余がある時はその額を返還する(条例第8条)

(注意)任期満了となる年度の場合等においては、満了日の属する月を基準として、2回に分けて交付する。(条例第4条)

使途基準について(条例第5条)

使途基準の項目と内容
項目 内容
研究調査費 議員が研究会又は研修会を開催するために、必要な経費又は、他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費 (例:会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、旅費、宿泊費等)
調査旅費 議員の行う調査研究活動のために、必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 (例:交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費 議員の行う調査研究活動のために、必要な資料の作成に要する経費
(例:印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース料等)
資料購入費 議員の行う調査研究活動のために、必要な図書、資料等の購入に要する経費
(例:図書購入費等)
広報費 議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費 (例:広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費 議員が住民からの市政及び議員の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(例:会場費、資料印刷費、茶菓子等)
人件費 議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
(例:給料、賃金)
事務所費 議員の行う調査研究活動のために、必要な事務所の設置、管理に要する経費
(例:事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、事務機器購入費、リース料等)
要請・
陳情活動費
議員が補助金の要請、陳情活動を行うために要する経費
(例:資料印刷費、交通費、旅費、宿泊費等)
会議費 議員が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等への議員としての参加に要する経費 (例:会場費、資料印刷費、交通費、参加費、宿泊費等)

(注意)使途基準の例は、例示以外の経費についても、議員の行う調査研究活動に要する費用であれば、適切な支出として認められます。

関連規定等

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