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都市計画

開発行為
 一定の面積(3,000㎡)以上の開発行為を行う場合は,あらかじめ許可を受けなければなりません。
 検討されている場合は,事前にご相談ください。
  ※開発行為とは
   建築物の建築または特定工作物を建設する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

宅地の造成
 市内における宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合は,あらかじめ許可を受けなければなりません。
 検討されている場合は,事前にご相談ください。

土地の取引をするときの届出
 一定の面積(5,000㎡)以上の大規模な土地取引には,国土利用計画法に基づく届出が必要です。
 土地の権利を取得された人は,契約を結んだ日を含めて2週間以内に,届出書を提出しなければなりません。

公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出
  ※平成24年4月1日より,広島県から竹原市へ事務移譲されました。
 土地の所有者が,市内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは,契約を結ぶ前にその旨を市長に
届け出る必要があります。
 ○都市計画施設の予定区域にある200㎡以上の土地
 ○道路・公園・河川などの予定区域内にある200㎡以上の土地
 ○上記以外の土地で10,000㎡以上の土地 
※検討されている場合は,事前にご相談ください。(窓口:建設産業部建設課庶務用地係 0846-22-7746)

公有地の拡大の推進に関する法律第5条の申出
  ※平成24年4月1日より,広島県から竹原市へ事務移譲されました。
 土地の所有者が,県や市に対して、市内の100㎡以上の土地の買い取りを希望するときは,その旨を市長に
申し出ることができます。
 ※検討されている場合は,事前にご相談ください。(窓口:建設産業部建設課庶務用地係 0846-22-7746)



都市計画図・用途地図の販売
 市内の都市計画図・総括図(用途指定が入ったもの)を販売しています。
都市計画図(白図)縮尺分割数金額
1/250001410円
1/100004
1/250048
総括図(用途指定)カラー1/2500011,300円
1/100003

    都市計画図(全体図)
    都市計画図(凡例)

駐車場法に関する許可
 駐車場の整備において自動車の駐車する区域が一定の面積(500㎡)以上の場合,駐車場法に基づく許可が必要となる場合があります。
 設置を検討している場合は,事前にご相談ください。

屋外広告物法に関する許可
 屋外に常時または一定の期間継続して広告物(看板やポスターなど)等を表示される場合,屋外広告物法による許可が
必要となる場合があります。
 設置を検討している場合は,事前にご相談ください。


お問合せ先
都市整備課
TEL: 0846-22-7749
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竹原市役所〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
TEL 0846-22-7719(総務課)/FAX 0846-22-8579