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駐車場法に関する届出について
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駐車場法に関する届出について
駐車場法は,自動車の駐車のための施設の整備に関し,必要な事項を定めることで,道路交通の円滑化を図り,都市の機能の維持・増進に役立てるための法律です。
路外駐車場の設置に際して,多数の利用者が安心して自動車を駐車できるように,駐車料金の適正化を図り,また,駐車場利用者あるいは駐車された自動車に対する路外駐車場管理者の責任を明確にすることが必要です。
届出の詳細について
駐車場の整備において自動車の駐車する区域が一定の面積(500平方メートル)以上の場合,届出が必要となる場合があります。
設置を検討している場合は,事前にご相談ください。
《 参考 》
広島県HP 「路外駐車場の設置(変更)の届出などについて」(該当ページへジャンプします)
お問合せ先
都市整備課
TEL: 0846-22-7749
/FAX: 0846-22-8579
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TEL 0846-22-7719(総務課)/FAX 0846-22-8579