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死亡一時金を受けるには
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死亡一時金を受けるには
支給条件
死亡一時金は、次の条件をすべて満たす死亡した方の遺族に支給されます。
死亡した方が、国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の期間に、保険料納付済み期間が3年以上あるとき。
死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき。
死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき。
妻である配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき。
妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき。
(寡婦年金をうけることができるときは選択になります)
※死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となります
受け取れる遺族
死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
年金額
保険料納付済み期間に応じて次の金額になります。
4分の1免除期間の月数は3/4、半額免除期間の月数は1/2、4分の3免除期間の月数は1/4として、保険料納付済み期間に合算されます。
付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
3年以上15年未満:120,000円
15年以上20年未満:145,000円
20年以上25年未満:170,000円
25年以上30年未満:220,000円
30年以上35年未満:270,000円
35年以上:320,000円
請求に必要な書類
死亡一時金請求書
年金手帳
印鑑
除籍謄本
戸籍抄本(除籍に請求者の記載がない場合)
住民票(請求者)
住民票除票
預金通帳(請求者)
お問合せ先
市民課 医療年金係
TEL: 0846-22-7734
/FAX: 0846-22-8579
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