利用権設定とは
農地の貸借について,農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画を利用する方法です。 農用地利用集積計画は、農地の貸し手と借り手の貸借等を集団的に行うため、個々の権利移動を1つの計画にまとめたものです。 農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定が適用されないため、賃貸借の期間が満了すれば離作料を支払うことなしに、農地は確実に返還されます。 なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、再設定することができます。
利用権設定の方法
新規の場合は,農業委員会事務局へ利用権設定申出書(貸し手用・借り手用・連名各1通)を提出してください。 更新の場合は,期間満了の概ね1月前に農業委員会から通知します。
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