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県内各市町にも広まりを見せている「暴力団排除条例」が本市でも議会で可決され,平成24年2月1日から施行されます。
竹原市暴力団排除条例
広島県暴力団排除条例
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「広島県暴力団排除条例」が制定されました … 広島県警の暴力団排除条例のページです。
竹原市暴力団排除条例Q&A ※ 質問の多い項目を掲載しています。
「暴力団排除条例」とは? 暴力団員であるかどうかは,どのように判断するのか?
「暴力団を利用しないこと」とは?
「暴力団の威力を利用する行為」とは?
契約時における措置の規定で,事業者は具体的にどのように対処することとなるのか?
「祭礼からの暴力団排除」とは?
私たちに出来ることは?
Q 「暴力団排除条例」とは?
A 竹原市からの暴力団排除を推進し,「市民の安全で平穏な生活確保」「社会経済活動の健全な発展に寄与」することを目的に 市・市民・事業者の役割を明らかにし,暴力団排除のための市の総合的な施策,事務及び事業における措置, 市民等と暴力団との関係遮断,事業者が行う事業に暴力団を利用しないことなどを努力義務として規定しています。(条例第1条) Q 暴力団員であるかどうかは,どのように判断するのか?
A 警察が行う各種捜査・照会・調査等に基づき暴力団員であるかどうかを判断します。 詳しくは最寄りの警察署または広島県警察本部暴力相談窓口にお問い合わせください。(条例第2条)
Q 「暴力団を利用しないこと」とは?
A 暴力団が保有する組織としての威力,人員,金銭その他一切のものを利用しないことをいいます。 例えば,暴力団の威力の利用はもちろんのこと,暴力団員の威力を利用するために, 暴力団を事業活動に関与させる等,暴力団員を組織的な労働力として利用する場合等も該当します。(条例第3条)
Q 「暴力団の威力を利用する行為」とは?
A 事業者が自ら暴力団との関係を誇示して,取引相手に圧力をかけたり,債権の回収やいわゆる「地元対策」など, 事業者が暴力団員等に依頼して,違法・不当な行為を行わせ,自己の事業が有利になるようにすることなどをいい, 雇用契約や対価の支払いの有無は問いません。(条例第9条)
Q 契約時における措置の規定で,事業者は具体的にどのように対処することとなるのか?
A 契約条項に,暴力団排除条項を盛り込むほか, 契約を締結する際に,相手方が暴力団員等でないことを確認することなどが考えられます。 具体的には,契約書面の中に,「契約の相手方が暴力団員等でないこと」, 「暴力団員等であることが判明すれば催告することなく,その契約を解除することができること」といった条項を設けることや, 「暴力団員等でないことを表明する確約書を作成させること」が効果的です。 現在,金融機関や証券業協会のほか,不動産関係など各種の企業・業種において実施済みであり, 今後,あらゆる業界においても実施していただけるよう指導に努めて参ります。(条例第10条)
Q 「祭礼からの暴力団排除」とは?
A 暴力団の資金源対策としての必要性に加え,市民の娯楽であるはずの祭事に暴力団組員が, 露店を介して青少年と接触する有害環境,あるいは深夜に青少年を露店の売り子として使用した事件・検挙例などから, 青少年の健全育成の見地に立ち,本条項を設けました。(条例第11条)
Q 私たちに出来ることは?
A 暴力団が反社会的集団であることをしっかりと認識し,暴力団を恐れない,資金を提供しない,暴力団を利用しないでください。 また,暴力団の排除に関する情報がありましたら,市や警察署に情報提供してください。(条例第5条)
【暴力団に関する相談窓口】 広島県警察本部暴力相談窓口 TEL 082-228-8000 財団法人暴力追放広島県民会議 TEL 082-228-5050 竹原警察署 暴力相談電話 TEL 0846-22-4110
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| 竹原市役所 | 〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号 |
| TEL 0846-22-7719(総務課)/FAX 0846-22-8579 |
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