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クリーニング所について
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クリーニング所について
クリーニング所の手続きについて
クリーニング所(一般又は取次店)を開設しようとする場合は,クリーニング業法の規定により,開設届を届け出て,構造設備の確認
を受けなければなりません。
計画立案時に,事前にご相談ください。
クリーニング所を開設される方に
(手続きの詳細について,必要な添付書類について記載しています。)
開設届
営業施設は,
「構造設備基準」
に適合しなければなりません。
また,営業開始後は,
「衛生上必要な措置基準」
が定められていますので,十分に内容を理解の上,施設の設計・営業の準備
を行ってください。
なお,検査手数料として,16,000円が必要です。
【事務手続きフロー図】
市へ相談→開設届提出→しゅん工→市による確認検査→確認証の交付→営業開始
【届出様式】
クリーニング所開設届
無店舗取次店営業届
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業しようとするときは,事前に届け出ること。
【届出様式】
無店舗取次店営業届
変更届
申請書等に記載した事項を変更した場合,速やかに届け出てください。
※ 開設者の変更,店舗の移動,拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合,新規手続を要するので,事前に連絡・相談を行っ
てください。
廃止届
営業を廃止した場合は,速やかに届け出てください。
【届出様式】
クリーニング所変更・廃止届
承継届
相続又は合併・分割により,営業者の地位を承継した場合は,遅滞なく届け出てください。
【届出様式】
クリーニング所等営業者承継届(相続)
クリーニング所等営業者承継届(合併・分割)
感染性の疾病り患届
業務従事者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合,直ちに届け出てください。
※ 当該業務従事者の就業については,指示に従ってください。
【届出様式】
感染性の疾病り患届
研修・講習
法令により次のとおり,研修又は講習を受講しなければなりません。
研修・講習実施主体 : 財団法人広島県生活衛生営業指導センター
クリーニング師
3年に1度,指定団体が開催する「クリーニング師研修」を受講してください。
業務従事者
営業者は,業務従事者の中から衛生管理を行う者を選定(5名ごとに1名選定)して,その者を開設後1年以内に,指定団体が
開催する「クリーニング業務従事者講習」を受講してください。(その後は,3年以内ごとに受講させること。)
お問合せ先
まちづくり推進課
TEL: 0846-22-2279
/FAX: 0846-22-8579
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