重度心身障害者医療費助成制度は、重度の心身障害者が、医療機関で医療を受けた場合の自己負担相当額(入院時の食事に係る標準負担額を除く)から、1日200円を除いた額を公費で負担する制度です。
(ただし、所得による支給制限があります)
対象者
・ 身体障害者手帳1〜3級の交付を受けている方
・ 療育手帳○A〜○Bの交付を受けている方
※療育手帳○Bを除く65歳〜74歳の方は、現在お持ちの保険を後期高齢者
医療保険に移行されないと、重度心身障害者医療費の助成を受けることができません。
申請に必要なもの
・ 所定の申請書
※ 個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
・ 身体障害者手帳または療育手帳
・ 健康保険証
・ 印鑑